○オンライン資格確認等システムを通じて患者さんの診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し 活用しています。
○当薬局は、マイナ保険証利用を促進する等医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
○当薬局は、電子処方箋や来年開始予定の電子カルテ情報共有サービス活用など医療DXに係る取組を実施しています。
○マイナンバーカードの保険証利用に対応しています。
○資格確認を行う体制を有しており、当該保険医療機関を受診した患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得活用して調剤を行っています。
○患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院診療所から薬剤が処方されているような場合には、 服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
○必要な場合に服薬期間中のフォローも対応します。
○調剤基本料1
〇地域支援体制加算1
〇連携強化加算
〇後発医薬品調剤体制加算3
〇在宅薬学総合体制加算1
〇医療DX推進体制整備加算
〇かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
〇在宅患者訪問薬剤管理指導料
○明細書を無料で発行しています。 必要のない場合は、申し出てください。
○患者さんが長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、特別の料金として、長期収載品と後発医薬品最高価格帯との差額の1/4を徴収します。
○みなし介護事業者として事業所の運営規程の概要等の重要事項等は以下の通りです。
〇お薬の飲み忘れや服用間違いがないか?、体調の変化はないか?などご自宅に薬剤師が伺いしてお薬の管理をいたします。
有限会社ナカムラ薬局指定居宅療養管理指導の運営規定
第1条 有限会社ナカムラ薬局が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的) 第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針) 第3条 1.有限会社ナカムラ薬局が実施する指定居宅療養管理指導の従業者は、要支援者・要介護者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。 2.指定居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(名称及び所在地) 第4条 指定居宅療養管理指導を実施する事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 (1) 名称 有限会社ナカムラ薬局 (2) 所在地 山形県新庄市城西町3-26
(従業者の職種、員数、及び職務内容) 第5条 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 * 薬剤師 専任常勤1人
(営業時間) 第6条 居宅療養管理指導の営業日及び営業時間は、次の通りとする。 薬剤師による居宅療養管理指導 月曜日から土曜日 午前9時~19時(一人薬剤師のため、通常業務時間外に訪問する場合あり) ただし、国民の祝日、年末年始(12月31日~1月3日)、当診療所が特別に定めた日を除く。 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅療養管理指導の種類) 第7条 有限会社ナカムラ薬局が実施する指定居宅療養管理指導は、次の通りとする。 * 薬剤師による指定居宅療養管理指導 (利用料その他の費用の額) 第8条 1.指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、 厚生大臣が定める基準によるものとし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときには、その1割の額とする。
2.指定居宅療養管理指導に要した交通費については、以下の額を徴収する。 ・ 特に料金は頂いておりません。
3.交通費の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。
(苦情処理) 第9条 苦情処理のための措置の概要 1.利用者からの相談または苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置 ①相談や苦情に対応する常設の窓口として、担当者を設置している。 ②担当者不在の場合であっても、基本的な事項について従業員全員が対応できるよう指導するとともに、担当者に内容を引継ぎ、相談・苦情への対応が早期に行えるよう配慮している。 担当者 中村 由利子 連絡先電話 0233-23-3255 2.円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制、手順 ①苦情があった場合は直ちに利用者等と連絡をとり、事情を聞き、苦情の内容を把握する。 ②担当者は、その場で対応可能なものであっても、管理者と相談した上で利用者に対応する。 ③管理者は、担当者及び他の従業者を加え、苦情の処理に向けた検討会を行う。 ④検討会議の結果を基に、処理結果をまとめ、管理者は原則として翌日までに具体的な対応を指示する。 ⑤苦情処理台帳を作成し、苦情処理の結果を記載するとともに、再発防止に役立てる。
(その他運営に関する留意事項) 第10条 1.従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 2.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。 3.この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は有限会社ナカムラ薬局が定めるものとする。
(付則) この規定は、2023年4月1日から施行する。
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